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エレベーター用語集
「非常止め装置」safety device
エレベーターの安全装置の一つで、ロープが破断した場合のかご又はつり合おもりの落下を阻止するためのもので、一般には、調速機により下降速度の異常を検出して作動する構造のものが用いられる。
建築基準法施行令第129条の9第1項第7号では、定格速度の140(定格速度が45m/min以下のものでは68m/min)を超えないうちに作動することと定められている。
非常止めの装置は、その目的から、ロープ(又は鎖)を用いる間接式油圧エレベーターにも必要である。
非常止め装置には、「早ぎき」式のものと「次第ぎき式」のものがあり、早ぎき非常止めは、かご又はつり合おもりをほとんど瞬時に停止させるのに対し、次第ぎき非常止めは、ほぼ一定の減速度で減速して停止させることができる。
このため早ぎき非常止めは、低速度(45m/min以下)のものにのみ使用が認められ、45m/minを超えるものにはすべて次第ぎき非常止めを用いなければならないことになっている。(同施行令第129条の9第2項)
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